令和3年度税制改正大綱が公表されました。

 令和2年12月10日、令和3年度の税制改正に向けた概要が記された「税制改正大綱」が公表されました。ここ数年、資産課税の分野では、「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税」が検討されています。つまり、具体的な改正内容が決定した訳ではありませんが、今後は現行の「相続時精算課税制度」と「暦年贈与制度」について改正が行われる可能性があります。

毎年暦年贈与を継続することは将来の相続税負担を軽減する方法として最も簡便でリスクが低く、長期間実行すれば大きな効果が期待できる方法ですが、今後はそのメリットを受けられなくなる様な税制改正が行われるかもしれません。

 税制改正大綱における記載内容は次のとおりです。

(1)令和2年度税制改正大綱より一部抜粋

 高齢化の進展に伴い、いわゆる「老々相続」が課題となる中で、生前贈与を促進する観点からも、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築が課題となっている。今後、諸外国の制度のあり方も踏まえつつ、格差の固定化につながらないよう、機会の平等の確保に留意しながら、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直し、資産移転の時期の選択に中立的な制度を構築する方向で検討を進める。

(2)令和3年度税制改正大綱より一部抜粋

 高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による世代間移転の時期がより高齢期にシフトしており、結果として若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた、経済の活性化が期待される。このため、資産の再分配機能の確保に留意しつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築することが重要な課題となっている。

 わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。一方で、現在の税率の構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。

 諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず、税負担が一定となり、同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている。

 今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。