業績等の悪化による役員給与の期中改定の検討

 新型コロナウイルスの影響により業績が悪化し、今期は赤字に転落することが予想される企業は少なくないかもしれません。昨年度の決算を踏まえた定時株主総会の時点では業績が上昇する見込みで役員給与を決定していた場合、このまま継続をすればたとえ未払にしたとしても赤字額を増加させ、源泉所得税の負担が重いままとなってしまう可能性があります。

 通常、役員給与の改定は「定期同額給与」でなければならず、1年に1度改定し、期中の改定は認められないことが原則ですが、経営状況が著しく悪化したことによりなされた役員給与の減額は期中改定であっても認められる場合があります。

(1)定期同額給与とは

①その支給時期が1月以下の一定期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で当該事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの

②定期給与の額につき、次に掲げる改定がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの

イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改定が3月経過日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期まで)にされる定期給与の額の改定

ロ その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除きます。)

ハ その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除きます。)

③継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

(2)「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは

 「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、法人税基本通達9-2-13において、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情とされています。つまり、財務諸表の数値の相当程度の悪化や、倒産の危機に瀕しただけでなく、第三者である利害関係者(株主、債権者等、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていれば、これも含まれます。

 少数株主で構成され、銀行借入も無い様な同族会社の場合、客観的な判断基準をもつことが困難なこともありますが、昨今の新型コロナウイルスの影響により経営に大打撃を受け、資金繰りに不安を抱える法人は該当している可能性があります。ただし、単なる利益調整のみを目的する減額改定は認められませんので、客観的な特別の事情を具体的に説明できる様にしておかなければなりません。

 また、現時点では売上などの数値的指標が悪化しているとは言えない状況でも、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる場合(主要な得意先が1回目の手形の不渡りを出した等)は、臨時改定事由に該当します。経営改善策により結果として著しい悪化を予防的に回避できたとしても同様に該当するものと考えられますが、どの様な事情をもって具体的に計画を策定したのか説明できる様にしておかなければなりません。