新型コロナウイルス感染症の影響による国民への家計支援は、国民1人につき一律10万円で令和2年4月20日に閣議決定されました。ただし、制度の実施については4月末に予定される令和2年度補正予算案の成立が前提となります。
(1)給付対象者及び受給権者
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者です。また、受給権者はその者の属する世帯の世帯主とされています。
(2)申請及び給付の方法
給付の申請方法は次の①及び②を基本とし、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行われます。(その他、配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援措置が設けられています。)
①郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送します。
②オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請します。(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
(3)受付及び給付開始日
市区町村において受付や給付開始日を決定しますが、今のところ未定です。郵送申請方式・オンライン申請方式それぞれに受付開始日が設定可能とされています。なお、申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内です。
申請書式についても今後の情報を待つこととなりますが、給付を希望しない方のためのチェック欄が設けられることが予想されており、誤ったチェックに注意をする必要があります。
(4)気になる課税関係
課税関係についても未定ではありますが、令和2年4月17日に開かれた自民党の政務調査会の会合では「非課税」で行うといった説明がされています。