新型コロナウイルス感染症の影響による経済対策として、国民1人あたり一律10万円の「特別定額給付金」の給付が既に始まっておりますが、今回の給付事務ではマイナンバーの活用が全くできなかったことから、現在政府ではマイナンバーと銀行口座の紐づけが検討されています。
令和2年9月からはマイナポイントによる消費活性化策が始まり、令和3年3月からは健康保険証としても利用可能になるマイナンバーカードですが、現在の交付割合は高いとは言えません。
今後は、行政手続を原則オンライン化とし、マイナンバーカードへの移行を促進するため、令和2年5月25日より「通知カード」制度は廃止され、従来どおりの利用が一部できないこととなりました。
(1)通知カードが従来どおり利用できる場合
通知カードは元々それだけでは身元確認書類として利用できず、運転免許証等と併せて番号確認が行われていました。今後については、番号自体が失効する訳ではありませんが、住民票に記載されている氏名・住所などの記載事項の全てが一致している場合に限り、これまで通り通知カードを利用できます。
また、今後は氏名・住所などの変更や交付・再交付といった手続きはできないこととなります。
(2)今後の番号確認書類
通知カードが記載事項の変更等できなくなることから、今後は、事業者が源泉徴収事務等で従業員等のマイナンバーを確認するためには、マイナンバーカードや個人番号入りの住民票での確認が基本となります。
出生者や海外からの転入者については「個人番号通知書」が郵送されることとなりますので、その通知書をもって確認を行います。
(3)従業員への番号確認のための依頼書類の変化
従業員へのマイナンバー確認のための依頼書類の記載内容は次の様に変わってきます。
①改定前
提出頂きたい書類(イ)と(ロ)の両方
(イ)マイナンバーが記載された「通知カード」または「個人番号カード裏面」の写し
(ロ)身元確認書類(運転免許証、パスポートまたは個人番号カード表面)の写し
②改定後
提出頂きたい書類(イ)と(ロ)の両方
(イ)マイナンバーが確認できる書類(個人番号カード裏面、通知カード(現在の氏名・住所等が記載されている場合に限ります)、マイナンバーが記載された住民票の写しのいずれか)の写し
(ロ)身元確認書類(個人番号カード表面、運転免許証、パスポートのいずれか)の写し