遺言書保管制度(遺言の撤回)

 いよいよ令和2年7月10日より自筆証書遺言の法務局での保管制度が始まります。遺言書保管所に遺言書を預けた場合、遺言者は、保管の申請の撤回をすることにより、遺言書の返還を受けることが可能です。

(1)撤回書の作成

 撤回書を事前に作成します。撤回書は遺言書保管所にも備え付けられてはいますが、法務省のHPで取得が可能です。

(2)撤回の予約

 撤回の手続きにはあらかじめ予約が必要です。法務局手続案内予約サービスの専用HP(https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/)により申し込むか、電話又は窓口で予約が可能です。

(3)遺言書の返還

 遺言書の原本が保管されている遺言書保管所に遺言者本人が実際に出向いて返還を受けます。その際、遺言者の本人確認が行われます。手数料は発生しません。

 また、保管の申請時以降に遺言者の氏名、住所等に変更が生じている場合には、変更が生じた事項を証する書面を添付する必要があります。

(4)撤回の注意点

 遺言書の保管申請の撤回は、遺言者自身が出向かなければなりませんが、遺言者本人が入院中などで出向けない場合には、公証人に出張してもらうなどして、新たな公正証書遺言を作成する等で対応を図る必要があります。

 また、返還を受けた遺言書については、破棄しない限り、遺言書としては存在するため、返還を受けた遺言書の取扱いに注意が必要です。