遺言書保管制度(保管の確認)

 いよいよ令和2年7月10日より自筆証書遺言の法務局での保管制度が始まります。遺言者が亡くなられた場合、相続人等は、遺言書保管事実証明書の交付を請求し、特定の遺言者が、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書を保管していないかの確認を行うことができます。

 この手続きは相続税申告業務に携わる税理士にとっても必須の確認事項と言えます。

(1)請求書の作成

 請求書を事前に作成します。請求書は遺言書保管所にも備え付けられてはいますが、法務省のHPで取得が可能です。交付の請求ができる者は、相続人・遺言執行者等・受遺者等又はそれらの親権者・成年後見人等の法定代理人です。

 添付書類としては、遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本や請求人の住民票の写し等が必要になります。

(2)交付の請求の予約(窓口で請求する場合)

 交付請求の手続きにはあらかじめ予約が必要です。法務局手続案内予約サービスの専用HP(https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/)により申し込むか、電話又は窓口で予約が可能です。

 また、全国のどの遺言書保管所に対しても交付の請求をすることが可能です。

(3)交付の請求

 遺言書保管事実証明書の手数料は、1通につき800円です。郵送による方法も可能です。

(4)証明書の受取り

 窓口請求の場合は身分証明書で本人確認の後、交付を受けます。郵送の場合は請求人の住所に宛てて送付がされます。

 実際に遺言書が保管されていた場合には、遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧を行い、遺言書の内容を確認することが可能です。

【認証文の種類】

  保管されている場合 保管されていない場合
相続人 「上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。」 「上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。」
相続人以外 「上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者等(略)とする遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。」 「上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者等(略)とする遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。」