遺言書保管制度(遺言書情報の取得)

 いよいよ令和2年7月10日より自筆証書遺言の法務局での保管制度が始まります。遺言者が亡くなられた場合、相続人等は、遺言書の保管事実を確認します。実際に遺言書が保管されていた場合には、遺言書情報証明書の交付を請求し、遺言書保管所に保管されている遺言書と同じ内容の情報を取得することが可能です。

(1)請求書の作成

 請求書を事前に作成します。請求書は遺言書保管所にも備え付けられてはいますが、法務省のHPで取得が可能です。交付の請求ができる者は、相続人・遺言執行者等・受遺者等又はそれらの親権者・成年後見人等の法定代理人です。

 法定相続情報一覧図の取得と併せて手続きを行うと良いものと考えられます。

(2)交付の請求の予約(窓口で請求する場合)

 交付請求の手続きにはあらかじめ予約が必要です。法務局手続案内予約サービスの専用HP(https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/)により申し込むか、電話又は窓口で予約が可能です。

 また、全国のどの遺言書保管所に対しても交付の請求をすることが可能です。

(3)交付の請求

 遺言書情報証明書の手数料は、1通につき1,400円です。郵送による方法も可能です。

(4)証明書の受取り

 窓口請求の場合は身分証明書で本人確認の後、交付を受けます。郵送の場合は請求人の住所に宛てて送付がされます。

 遺言書情報証明書は、その内容が有効であれば登記や各金融機関での手続きに利用でき、家庭裁判所による検認手続きは不要です。

 また、相続人等が証明書の交付を受けると、その請求者以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨が遺言書保管所から通知されることとなります。