法人定期保険の払済保険への変更

 「節税」を過度に謳い文句とする法人向け定期保険の販売を規制する「法人税基本通達等の一部改正」を受けて、各保険会社の対応も徐々に明らかになってきました。今後、法人向けの定期保険の販売は本来の目的である「保障」をメインに据え、節税効果がある様な募集の仕方は自粛する形になる様です。

 今回の通達改正は、各保険会社の商品が一時販売停止になる等、大きな影響が生じるものでしたが、払済保険への変更に関する改正は、納税者にとっては活用の余地があります。

(1)改正内容(法人税基本通達9-3-7の2一部抜粋)

 法人が既に加入している生命保険をいわゆる払済保険に変更した場合には、原則として、その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産に計上している保険料の額(以下「資産計上額」という。)との差額を、その変更した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、既に加入している生命保険の保険料の全額(特約に係る保険料の額を除く。)が役員又は使用人に対する給与となる場合はこの限りでない。

(注1)養老保険、終身保険、定期保険、第三分野保険及び年金保険(特約が付加されていないものに限る。)から同種類の払済保険に変更した場合に、本文の取扱いを適用せずに、既往の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで計上しているときは、これを認める。

(2)払済保険への変更を検討

 従来の取扱いでは、長期平準定期保険等を払済にする場合、解約返戻金と資産計上額との差額を「雑収入(又は雑損失)」として計上する必要がありました。しかし、改正後は払済後も資産計上分額を契約消滅時まで据え置くことが認められます。これまでこの取扱いは養老保険、終身保険、年金保険にのみ認められていましたが、この度の改正で定期保険、第三分野保険も対象になりました。

 そのため、節税のためにと思い加入した定期保険の解約返戻率のピークが到来し、返戻率が下がる前に一旦解約をすることによって、通常の事業年度に「雑収入」が生じてしまう会社が存在していたところ、保険商品によっては、その様な返戻率のピークを迎えた定期保険を払済に変更し、返戻率をキープして雑収入を受けないことができる可能性があります。

 この様な場合があるため、今一度、事業の方向性と保険契約の保有の仕方は総合的に勘案する必要があります。