個人版の民法特例は7月16日から

 第198回通常国会において成立した通称「中小企業強靭化法」を施行するための関係法令が7月9日に閣議決定され、令和元年7月16日より施行されることとなりました。つまり、7月16日より個人事業者も、遺留分対策として経営承継円滑化法における民法特例を活用することが可能になります。ただし、対策の実践には贈与が必要なため、課税関係にも注意しなければなりません。遺留分制度だけでなく、贈与税及び相続税の理解と選択肢の想定が必要です。

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