遺言書保管制度(変更の届出)

 いよいよ令和2年7月10日より自筆証書遺言の法務局での保管制度が始まります。遺言者は、保管の申請時以降に氏名、住所等に変更が生じたときは、遺言書保管所にその旨を届け出る必要があります。

 また、遺言者本人だけでなく、受遺者・遺言執行者に住所変更が生じた際にも届け出が必要であることに注意が必要です。

(1)受遺者等の住所変更の重要性

 遺言者の死亡後、相続人等は遺言書情報を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けたりします。その際、遺言書保管官から他の相続人や受遺者、遺言執行者にその事実が通知されますが、相続人や受遺者の住所変更が行われていない場合、通知が正確かつ速やかに行われるかについての問題が生じてしまいます。

(2)届出書の作成

 届出書を事前に作成します。撤回書は遺言書保管所にも備え付けられてはいますが、法務省のHPで取得が可能です。

(3)変更の届出の予約(持参する場合)

 変更の手続きにはあらかじめ予約が必要です。法務局手続案内予約サービスの専用HP(https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/)により申し込むか、電話又は窓口で予約が可能です。

 また、変更の届け出ができる者として、遺言者本人だけでなく、遺言者の親権者や成年後見人等の法定代理人が可能となりました。

(4)変更の届出

 全国のどの遺言書保管所でも届け出ることが可能です。また、変更の届出は郵送でも可能です。添付書類は、変更が生じた事項を証する書面(住民票の写し、戸籍謄本等)や届出人の身分証明書の写しです。

 また、法定代理人が届出する場合、親権者である場合は戸籍謄本、後見人等である場合は登記事項証明書で作成後3か月以内のものが必要です。

 遺言者本人以外の氏名、住所等に変更が生じた場合は添付書類は不要ですが、正確な通知のためには住民票等で確認した上での届出が必要と考えられます。

 なお、変更の届出に手数料はかかりません。