遺言書保管制度(遺言書の閲覧)

遺言書保管制度(遺言書の閲覧)

 いよいよ令和2年7月10日より自筆証書遺言の法務局での保管制度が始まります。遺言書保管所に預けた遺言書については、遺言者の生前中は遺言者のみ、閲覧の請求をして内容を確認することが可能です。閲覧の方法には、モニターによる遺言書の画像等の閲覧と、遺言書原本の閲覧があります。

(1)閲覧の請求をする遺言書保管所の選定

遺言書の閲覧が可能な遺言書保管所は次のとおりです。

①モニターによる閲覧

 全国のどの遺言書保管所でも可能

②遺言書原本の閲覧

 遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみ

(2)請求書の作成

 遺言書の閲覧の請求書を作成します。遺言書保管所にも備え付けられてはいますが、法務省のHPで取得が可能です。

(3)閲覧の請求の予約

 閲覧の請求にはあらかじめ予約が必要です。法務局手続案内予約サービスの専用HP(https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/)により申し込むか、電話又は窓口で予約が可能です。

(4)閲覧の請求

 遺言者本人のみが遺言書保管所に出向いて請求が可能です。本人確認書類が必要で、閲覧手数料は、モニター閲覧の場合1,400円、原本閲覧の場合は1,700円です。