ふるさと納税をしたことによる確定申告が簡素化されます。

 ふるさと納税は、寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税及び住民税が軽減(所得によって限度額あり)され、さらに寄附をした自治体によっては寄付金額に応じた返戻品が贈られてくるため、利用する方も多い制度です。

 ただし、ふるさと納税による税負担の軽減を受けるためには、「ワンストップ特例」を利用しない限り、寄附を受けた各自治体が発行する「寄付金の受領書」を添付して確定申告をしなければなりません。ふるさと納税を頻繁に利用される方は、この「寄付金の受領書」の枚数が多くなりがちですが、令和3年分以降の寄附については、特定事業者が発行する年間寄附額等が記載された「寄付金控除に関する証明書」1枚の提出でよくなります。

(1)特定事業者

 特定事業者は、地方公共団体と特定寄付金の仲介に関する契約を締結している事業者で、国税庁長官から指定を受けています。

出典:国税庁HPより

(2)証明書の発行方法

 特定事業者が発行する寄付金控除に関する証明書は、電子データ又は郵送などの方法で発行されることが想定されています。

令和3年3月29日