固定資産税の適正確認について

 各市区長村において令和3年度固定資産税の納税通知書が送付される時期ですが、固定資産税には「縦覧制度」があり、土地又は家屋を所有される方は、同一地区内の土地又は家屋の価格などを記載した縦覧帳簿の確認が可能です。ご自身の土地又は家屋の価格とほかの土地又は家屋の価格を比較することで価格が適正であるかを判断できます。

 なお、固定資産の価格に不服があるときは、一定の期限内(納税通知書の交付を受けた日以後3月以内等)に審査の申出が可能です。

(1)縦覧期間

毎年4月1日から第1期の納期限までの間

(2)縦覧できる方

縦覧される土地又は家屋と同一区内に所在する土地・家屋の固定資産税の納税者及びその代理人

(3)縦覧できる範囲

土地価格等縦覧帳簿・・・土地所在、地番、地目、地積、価格

家屋価格等縦覧帳簿・・・家屋所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

(4)縦覧できる場所

当該資産のある区を担当する市税事務所等

(5)必要書類

本人確認書類又は納税通知書

令和3年4月22日