令和3年度税制改正において、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講じられます。この改正は令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
(1)非課税限度額
令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額が、次のとおり引き上げられます。
①住宅用家屋の取得等に係る消費税等の税率が10%である場合
住宅の種類 | 現行 | 改正案 |
省エネ等住宅 | 1,200万円 | 1,500万円 |
上記以外の住宅 | 700万円 | 1,000万円 |
②上記①以外の場合
住宅の種類 | 現行 | 改正案 |
省エネ等住宅 | 800万円 | 1,000万円 |
上記以外の住宅 | 300万円 | 500万円 |
(2)床面積要件
受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件を40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げられます。(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例についても同様の措置が講じられます。)
(3)省エネ等住宅とは
省エネ等住宅とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋をいいます。
具体的には、次のいずれかの基準に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明します。
①省エネ等基準(断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること)
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
(2)よくある勘違い
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税については、住宅の取得に充てるための資金の贈与でなければなりません。住宅購入後に受ける贈与については、住宅の取得等資金ではないため、適用を受けることはできません。