各給付金の課税関係

 国税庁HPでは、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」で、個人が受ける給付金等の課税関係が説明されています。第2次補正予算の成立により創設された家賃支援給付金等も追加されました。

(1)非課税となるもの

 次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。)は、非課税となります。

①助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの

②その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの

・学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)

・心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

(2)課税となるもの

 上記の非課税所得とならない助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。

①事業所得等に区分されるもの

 事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するもの

②一時所得に区分されるもの

 例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金

③雑所得に区分されるもの

 上記①・②に該当しない助成金

【新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)】

出典:国税庁HP

(3)持続化給付金の対象拡大

 フリーランスで、その収入を税務上、雑所得や給与所得の収入として申告しているが、事業を行っている者については、確定申告書に主たる収入として計上しており、その収入や事業の実態を確認できる定型的な書類がある場合、持続化給付金の給付対象となる様です。

(4)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

 今般の各地方自治体からの要請等に応じて営業を自粛し、従業員を休業させたことに伴う休業手当について、休業が「使用者の責めに帰すべき事由」か否かの疑義が生じていることから、休業手当を受けられなかった方もおられるということで、休業手当を受けられなかった労働者が直接申請できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が創設されます。対象者は中小企業の労働者で、平均賃金の80%(日額上限11,000円)が支給されることになり、適用時期は4月1日に遡及されるとともに、9月30日までの制度となります。