死亡保険金の受取人として指定された者が被保険者よりも先に死亡しており、受取人が変更されないまま被保険者も死亡してしまうことがあります。その様な場合、誰が保険金を受け取るのでしょうか。
保険金受取人が誰になるかは保険会社の約款に従うこととなりますが、多くの保険会社の約款では、保険法46条の規定に沿った取扱いとなります。しかし、保険会社の中には保険法46条と異なる受取人を定めているケースがありますので、必ず約款の確認が必要です。
(1)一般的な保険会社の約款(保険法46条と同様)
指定した保険金受取人が既に死亡しているが、保険契約者が受取人の再指定をしないで死亡した場合、多くの保険会社では、約款で受取人を「死亡した受取人の相続人の全員」と定めています。
ただし、あくまで保険金請求権は相続財産でなく相続人の固有財産ですので、遺産分割の対象になるという訳ではありません。また、死亡した受取人の相続人が相続放棄をしていたとしても受け取る権利があります。
なお、相続人が複数いるときは、各相続人の割合は原則として均等となります。
(2)かんぽ生命の場合
かんぽ生命の死亡保険金の受取人が既に死亡し、受取人の再指定がされていない場合の受取人については、かんぽ生命の約款上、新たな保険金の受取人の順位について次の様に定められています。ただし、適用される約款は契約時期や商品によって異なるため、個別の契約書類で確認を行ってください。
| 順位 | 被保険者の遺族 |
| ① | 被保険者の配偶者(事実婚を含む) |
| ② | 被保険者の子 |
| ③ | 被保険者の父母 |
| ④ | 被保険者の孫 |
| ⑤ | 被保険者の祖父母 |
| ⑥ | 被保険者の兄弟姉妹 |
| ⑦ | 被保険者の死亡当時、被保険者の扶助によって生計を維持していた者 |
注1 胎児である子または孫は、すでに生まれたものとみなされます。ただし、胎児が流産または死産等により出生しなかった場合には適用されません。
注2 遺族が2人以上いるときは、順位が先の者が保険金受取人とされます。
注3 遺族であって故意に被保険者、順位が先の者または同じ者を死亡させた者は、保険金受取人となることができません。
注4 上記の死亡保険金の保険金受取人がいないときは、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人とされます。
注5 注4により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、注4により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
注6 注2、注4、注5により保険金受取人となった者が同じ順位に2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。
(3)確認しておきたいこと
指定した保険金受取人が既に死亡していると、保険金受取人が当初の想いと異なることがありますので、必要に応じて保険会社へ変更手続きを依頼しましょう。既存の保険契約の見直しは相続対策を行う上で非常に重要です。
令和8年9月23日