(1)月次支援金の概要
2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に「月次支援金」が支給されます。
(2)申請手続きの概要
「月次支援金」の給付に当たっては、「一時支援金」と同様の仕組みが用いられます。つまり、はじめて月次支援金を申請する前には、税理士等による「登録確認機関」から事前確認を受ける必要があります。
同措置が複数月に及ぶ場合や新たに同措置が実施されて対象月が増えた場合などは、それぞれの月において売上が50%以上減少し、必要な要件を満たせば申請を行うことが可能です。(1つの対象月につき、1回の受給)
なお、月次支援金に関する事前確認を一度受けて受給すれば、2回目以降の申請で事前確認を受ける必要はありません。また、また前回の「一時支援金」の受給者は、今回の「月次支援金」の申請にあたって改めて事前確認を受ける必要もありません。
(3)スケジュール
詳細については5月中旬に公表が予定されています。
令和3年4月30日