いよいよ令和2年7月10日より自筆証書遺言の法務局での保管制度が始まります。今回は保管申請の手続きについてご紹介致します。
(1)遺言書の作成
最初に自筆証書遺言を作成します。遺言書保管所(法務局)では、法務省令で定める様式を満たすか否かの外形的なチェックはされるものの、遺言内容の審査(例えば、筆跡が本人のものか等の実質的な審査)までは行われないため注意が必要です。
用紙はA4サイズで、遺言書本文・財産目録には各ページに通し番号でページ数を自書します。文字の判読を妨げるような地紋、彩色等のないものを使わなければなりません。また、遺言書は左辺に2穴を開けて保管されることもあり、左20mm、上5mm、右5mm、下10mmの余白を設けなければなりません。
(2)保管の申請をする遺言書保管所の選定
遺言書の保管申請は、①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に対して行うことが可能です。ただし、既に他の遺言書を遺言書保管所に預けている場合には、その遺言書保管所になります。
大阪法務局の場合、遺言書保管所として指定されているのは本局、堺支局、岸和田支局、北大阪支局、富田林支局、東大阪支局です。
(3)保管申請の予約
保管の申請にはあらかじめ予約が必要です。法務局手続案内予約サービスの専用HP(https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/)により申し込むか、電話又は窓口で予約が可能です。
(4)保管の申請
保管の申請の代理は認められず、遺言者本人が出向いて手続きしなければなりません。保管の申請には次のものが必要です。
①遺言書(ホッチキスはしないで、無封での持参が必要です。)
②申請書(あらかじめ記入して持参します。法務省のHPで取得可能です。)
③添付書類(本籍の記載のある住民票の写し、遺言書が外国語により記載されているときは日本語による翻訳文等)
④本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等で、有効期限内のもの)
⑤手数料(1通につき3,900円)
(5)保管証の受取り
手続き終了後、遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証を渡されます。遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届出をするときや、相続人等が遺言書情報証明書の交付請求等をするときに保管番号があると便利です。
また、遺言書保管制度を利用していることを家族に伝えるときは、その保管証を見せると良いと思われます。(保管証を見せたとしても、遺言者の生前中に家族が保管された遺言書を勝手に閲覧することはできません。)