2020年10月より児童手当が支給停止になることがあります

(1)児童手当とは

0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している世帯には、児童の年齢や人数に応じて、6月、10月、2月の年3回にわたって児童手当が支給されています。

(支給額)

(出典:内閣府HP 児童手当制度のご案内)

ただし、児童を養育している人(共働きの場合は多い方)の前年の所得が所得制限限度額以上の場合、上記の児童手当は支給されず、当分の間の特例給付として月額一律5,000円が支給されます。

(2)児童手当法の改正

2022年6月1日施行の児童手当法の改正により、2022年10月支給分から新たに「所得上限限度額」が設けられ、所得上限限度額以上の所得がある方は児童手当が全く支給されないこととなります。

(出典:内閣府HP 児童手当制度のご案内)

(3)児童手当法の「所得」とは?

法律によっては「所得」の考え方が異なります。児童手当の所得制限の判定においては、所得の計算を次のとおり行います。

(出典:横浜市HP 児童手当-所得の基準額) 

この計算によると、医療費控除や小規模企業共済等掛金控除などは考慮されますが、ふるさと納税による寄付金控除などは影響しません。子供手当が受給できないとなると、子供1人あたり年間6万円~18万円が15年分ですので、総額的には大きな金額と言えます。仮に、所得制限や上限に引っ掛かりそうな微妙な所得になることが予想される場合には、控除額を増やすなどすれば来年度分の児童手当については対策が可能です。また、同族会社の役員である場合には、役員給与の設定に注意が必要です。

 

令和4年9月22日