令和3年4月21日、民法等の一部を改正する法律が成立し、所有者不明土地が増加している社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生予防の観点から、これまで任意とされていた相続登記や住所等変更登記の申請が義務化され、それらの手続きの簡素化・合理化が図られることとなりました。
なお、施行期日は、相続登記の申請の義務化については公布後3年以内、住所等変更登記の申請の義務化については公布後5年以内の日とされています。
(1)所有者不明土地の社会的な問題点
遺産分割がなされないまま相続が繰り返されると、土地の共有者がねずみ算式に増加することとなってしまいます。そうなると、所有者の探索に多大な時間と費用を必要とし、土地の管理や利用のための合意形成が困難になります。その結果、公共事業が円滑に進まず、民間取引も阻害されることがあります。
今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化するおそれがあると言われています。
(2)相続登記の申請の義務化
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したこを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。違反した場合には10万円以下の過料が課されます。
遺産分割が未了の場合などは、登記名義人の法定相続人であることを申請した相続人は、その申し出により申請義務は履行されたこととみなされます。
この他、遺産分割が長期未了状態の場合、相続開始から10年を経過したときは、個別案件ごとに異なる具体的相続分による分割の利益を消滅させ、画一的な法的相続分で簡明に遺産分割を行う仕組みが創設されます。
(3)住所等変更登記の申請の義務化
所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務付けられます。(正当な理由のない申請漏れには5万円以下の過料の罰則あり)
令和3年5月10日